料飲店の自家製梅酒・自家製前割り焼酎解禁へ

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今国会(第169国会)に「所得税法等の一部を改正する法律案」という法律が上程されています。この法律案は様々な法律の改正をまとめて上程して一気に改正するものです。この中に「租税特別措置法」という法律の改正案が含まれています。この租税特別処置法という法律は第一条で「この法律は、当分の間、(中略)酒税(中略)その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、(中略)酒税法(昭和二十八年法律第六号)、(中略)の特例を設けることについて規定するものとする。」と規定されているように期限を定めずに法律の特例を設定するための特殊な法律です。そして、租税特別処置法には酒税に関する特例が第六章第二節に内包されています。
今回はこの租税特別措置法に料飲店の自家製梅酒・自家製前割り焼酎を条件付きながら特例で認可する「第八十七条の八」という新設条文が記載されています。上程されている法律原文は財務省所得税法等の一部を改正する法律案」(複数のPDFファイルに分割されています)の5ファイル目26ページに詳細が記載されていますが、概略を列記すると以下の通りです。

  • 料飲店が自分の店で販売することを目的に蒸留酒類と酒類以外の物品を混和する場合には酒税法に定められているみなし製造の規定を適用しない。
  • 料飲店はみなし製造行為を1年度あたり1キロリットル以内に止めなければならない。
  • 料飲店がみなし製造行為を行った酒類は他者に譲渡してはならない。
  • みなし製造行為を行う料飲店は事前に税務署に届け出なければならない。

この規定が設けられるのは一歩前進です。ガソリン税などの特例処置のせいでいつ成立するのかが全く見えませんが、南九州の文化を正常化する意味でもいち早い成立を望みます。

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