本格焼酎に関する法的定義について

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本格焼酎などはの酒類は以下のような基準(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の5)で別名を名乗ることが許されています。ここでは焼酎以外の主なものもまとめてみました。

別名を設定できる法的基準

該当酒類 別名 別名をつけられる基準
連続式蒸留
しようちゆう
ホワイトリカー又はしようちゆう甲類 当該品目に属する酒類のすべてのもの
単式蒸留
しようちゆう
ホワイトリカー又はしようちゆう乙類 当該品目に属する酒類のすべてのもの
本格しようちゆう 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十号イからホまでに掲げるもの〔※筆者注.詳細な条文はこちらで解説しています〕
泡盛 米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を酒税法第三条第十号イに規定する単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。)
清酒 日本酒 当該品目に属する酒類のすべてのもの
みりん 本みりん 当該品目に属する酒類のすべてのもの
ウイスキー 水割りウイスキー アルコール分が十三度未満のもの
ブランデー 水割りブランデー アルコール分が十三度未満のもの
リキュール 薬味酒
薬用酒
強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの
白酒 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五条第二項第二号に掲げるもの
甘味果実酒 薬剤甘味果実酒
薬用甘味果実酒
強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの
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