琉球泡盛(りゅうきゅうあわもり)

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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則では黒麹菌を使用した米麹のみで仕込まれている乙類焼酎(1983年当時、現在は単式蒸留焼酎)はすべて「泡盛」と記載することができる。
これに対して、沖縄県の泡盛生産者団体である沖縄県酒造組合では公正取引委員会の承認の元で1983(昭和58)年『泡盛の表示に関する公正競争規約』(リンク先はPDF)を結び、沖縄県産の泡盛にのみ「本場泡盛(ほんばあわもり)」の呼称を使用できるようにした。
その後、世界貿易機関(WTO)加盟国で結ばれている「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(トリプス協定、TRIPS協定)」第22条「地理的表示の保護」および第23条「ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加保護」に基づき、1994(平成6)年に国税庁から「地理的表示に関する表示基準(平成6年12月28日国税庁告示第4号)」と「地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒又は蒸留酒の産地を定める件(平成7年6月30日国税庁告示第6号)」(2005年に名称が改正され現在は「地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件」となっている)が告示、1995年7月から適用された。適用時点から泡盛の産地として「琉球」の名称が保護されることとなった。
これを受け、沖縄県酒造組合連合会では1999(平成11)年から「琉球泡盛」呼称の利用を開始、2004(平成16)年には「琉球泡盛」へ統一する方針が打ち出された。
関連語⇒壱岐焼酎(いきしょうちゅう)球磨焼酎(くましょうちゅう)薩摩焼酎(さつましょうちゅう)東京島酒(とうきょうしまざけ)

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