課税移出(かぜいいしゅつ)

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酒類製造免許を持つ事業所から外部へ移出することを指す酒税法上の用語。酒類製造免許を持つ事業所間での酒類の移動には酒税は課税されない(未納税移出)が、それ以外のケースは全て酒類製造免許を持つ事業所から別の場所へ移出された段階で酒税が課せられる。例えば単式蒸留しようちゅうの製造免許を持つ鹿児島の事業所から大分の酒販店へ麦焼酎を販売する場合には課税移出となる。「生産量」から「未納税移出数量」を減算した量が「課税移出数量」となり、国税庁が発表している各種統計資料は「課税移出数量」ベースであることが多いため、各事業所および都道府県単位の発表している「生産量」とは一致しない原因となっている。
関連語⇒桶買い桶売り未納税移出(みのうぜいいしゅつ)

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